2024.07.18
弊社夏季休暇のご案内
お取引様各位
夏季休暇のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り御礼申し上げます。
当社では以下の期間を「夏季休暇」とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、ご了承のほどお願い申し上げます。
記
夏季休暇 2024年8月10日(土)~2024年8月15日(木)
上記期間中に頂きましたお問合せ等につきましては、休暇終了後に順次ご回答させて頂きます。
なお、緊急を要する場合につきましては、弊社担当者までご連絡ください。
(ただし、必ずしも対応をお約束できるものではございません、ご了承ください)
皆様には大変なご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
中京サンテック株式会社
カテゴリ:中京サンテック(株)からのお知らせ
2024.07.17
【お取引様各位】虚礼廃止のご案内
お取引様各位
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
弊社では、お取引先様に対するお中元・お歳暮の贈答を廃止させていただくことと致しました。
つきましては弊社から御中元・御歳暮をお贈りすることは差し控えさせていただきます。
併せまして、お送り頂きました贈答品に関しましても今後は、お心遣いはご無用に願いたく存じます。
また弊社代表者あての、お見舞い品等もご辞退申し上げますので、お心遣い感謝申し上げます。
何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
略儀ながら書中をもちまして、お礼とお願いを申し上げます。
暑い日がまだまだ続きますが、お体ご自愛頂きすようお祈り申し上げます。
敬具
中京サンテック株式会社
取締役 猪坂美佐緒
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
弊社では、お取引先様に対するお中元・お歳暮の贈答を廃止させていただくことと致しました。
つきましては弊社から御中元・御歳暮をお贈りすることは差し控えさせていただきます。
併せまして、お送り頂きました贈答品に関しましても今後は、お心遣いはご無用に願いたく存じます。
また弊社代表者あての、お見舞い品等もご辞退申し上げますので、お心遣い感謝申し上げます。
何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
略儀ながら書中をもちまして、お礼とお願いを申し上げます。
暑い日がまだまだ続きますが、お体ご自愛頂きすようお祈り申し上げます。
敬具
中京サンテック株式会社
取締役 猪坂美佐緒
カテゴリ:中京サンテック(株)からのお知らせ
2024.06.28
【重要】派遣者・嘱託社員の皆様へ
弊社では有給取得率100%を徹底いたしております。
弊社では5日以上連続の有給休暇取得については、労使協定締結がないため
原則5日以上連続での有給休暇取得を希望される場合は、届けが必要となります。
また、確実にお受けできるものではございません。
退職時に有給休暇の買い取りなどは一切いたしませんので、
有給休暇の管理、定期的な取得を計画をもってお願い申し上げます。
有給休暇は毎月計画的に取得頂きますよう、重ね重ねお願い申し上げます。
中京サンテック株式会社
取締役 猪坂美佐緒
カテゴリ:中京サンテック(株)からのお知らせ
2024.06.12
【当社の派遣者の皆様へ】給与明細電子化について
派遣者・嘱託社員・社員・パート・アルバイトの皆様へ
2024年5月分支給の給与より、お支払いの明細は電子化【PDF】にて個々にお送りします。
ご家族あて、第3者への送信や受け取りは一切できません。
また弊社で電子化手続きができていない方は、6月中に手続きを完了してくださいますようお願い申し上げます。
なお、紙での明細発行をご希望の方は、ご本人が事務所に取りに来た場合のみお渡し可能です。
第3者、ご家族であってもお渡しはできませんのでご注意くださいませ。
中京サンテック株式会社 総務課
カテゴリ:中京サンテック(株)からのお知らせ
2024.05.20
2024年6月~低減税率につきまして
中京サンテック株式会社の社員・派遣者・嘱託・パートの皆様へ
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について
定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり
令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から
定額減税額が控除される方法で行われます。
○定額減税を受けることができる方定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
○定額減税額定額減税額は、次のイとロの合計額です。
⚠その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限ります。)
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。)
○実施方法30,000円1人につき30,000円給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
⚠6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
ご不明な点は、国税庁HPの関連資料をご確認ください。
ここから確認できます
以上。
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について
定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり
令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から
定額減税額が控除される方法で行われます。
○定額減税を受けることができる方定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
○定額減税額定額減税額は、次のイとロの合計額です。
⚠その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限ります。)
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。)
○実施方法30,000円1人につき30,000円給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
⚠6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
ご不明な点は、国税庁HPの関連資料をご確認ください。
ここから確認できます
以上。
カテゴリ:中京サンテック(株)からのお知らせ